薬事法に引っかかる書込みはご容赦ください。該当の書込みは削除しました。ーー“薬事法第二十四条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。”
@admin 当人に直接的な忠告はしたのでしょうか?
@admin 個人輸入薬を自分で使うのはokですがあの書き込みは(緊急性があったにせよ)まずいよなと思っていました。適切な対応だと思います
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@admin 当人に直接的な忠告はしたのでしょうか?